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可否遺産分割の審判書により

審判書謄本による登記の可否遺産分割の審判書により相続登記したいですが、審判書正本はもらっていません
できるケースもあるし、できないケースもあります・・・
やはりきちんとした住所がないと、領事館で証明してもらうはできないでしょうか
住所はあっても、外国では住所を証明するがない国がほとんどです
最近父が、老衰の為に意思表示もあまり出来なくなりました

認知症の程度にもよりますが、できないと考えたがいいでしょう
当方は、父が生前祖母の面倒を看ていた等もあり、ゼロは認められない
遺産分割調停・審判の期間については言えませんが頻度については特別な事情が無い限り月に一回程度でしょう