相続でもらった

相続でもらった土地建物なので、相続税がなければ大丈夫とか
取得価格が不明なケースは売却価格の5%を取得費とみなされます
母が病弱で長男が母の面倒をみています
特別受益は法律行為ではありません
また手数料は必要でしょうか

上場株であれば証券会社(信託銀行も)等で名義変更が可能ですので、お問い合わせください
実務上どういった扱いがなされているでしょう?
他の共同相続人が遺産分割を終えていた場合こそが民法第910条の制度趣旨だと思いますが…