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相続するか決められていない

遺言で、全部の財産について誰が相続するか決められていない時、残りの財産についてはどのように決定すればよいでしょうか
〔補足〕具体的ならば、最初から書いて下さい
このような場合にも遺留分を主張できるでしょうか?また、車をあきらめた場合持って欲しいといいましたが、それも無理っぽい感じです
1)葬儀費用は相続人のもらう遺産割合に応じて、負担するが原則です
簡単な財産目録としては、不動産(土地・建物)、預貯金、動産(自動車)が上げられます

(1)現行法上、5人に権利が有るので、他の4人が家庭裁判所で「相続放棄」をして、「初めから相続人でなかったとみなされる」方法を採るか、5人の「遺産分割協議」で「祖父の財産は、全部相続する」旨の「遺産分割協議」が必要です
そこで質問なですが生存中の叔父に欲しいと言える権利はあるでしょうか?叔父が承諾すればそれは生前贈与というに断れば私はその土地を売ってもらうより他はないでしょうか?私と姉の共有名義の土地に姉夫婦と実母世帯が叔父名義の一角には叔父が住んでいるほかは駐車場です
>相続人は、私&姉、叔父、叔母3人の合計5人