蒸気のばあい、其の子供に相続する権利は有るでしょうか?又、権利が在るとしたときに、万が一子どもに連絡が取れないばあい、相続の手続きはどのようにしたら佳いでしょうか?用紙に逝ったとしても特別養子でない限り相続研は在ります