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相続権を主張してきた

父が亡くなった場合、その女性や弟(父親とは不仲で断絶状態)が相続権を主張してきた場合自宅権仕事場を手放さなければならずそれでは生活のメドがたちません
内縁関係の女性には相続権がありません
すると生計もともにしていないのに、見ていたと書けば妹に次回の最後の年金が支給されるというです
http:www.sia.go.jpsinseinenkinroureishibou.htm生きていた間の年金で未支給の額を「未支給年金・保険給付請求書」を提出するで受け取れるかどうかという話ですよね
でも、家庭や家族関係を崩してまで守る意味が理解できません

はい!はい!と軽く受け流しましょう
建物は父名義されました
法律的な見解は以下のとおり、身内間のゴタゴタは考慮せず客観的にお答えします